- 本規約は、株式会社LOCOK(所在地:東京都品川区北品川4丁目7番35号御殿山トラストタワー1階、以下「会社」といいます。)が運営するLOCOKウェルネスガーデン品川御殿山(所在地:東京都品川区北品川4丁目7番35号御殿山トラストタワー1階・地下1階)のフィットネスジム・スタジオ・プール・テニスコートおよびそれに付随する設備(以下総称して「本施設」といいます)または本施設において提供する各種レッスン(水泳、野球、テニス、チアダンス等)及び付随する関連サービス(以下総称して「本サービス」といいます)に適用されるものとします。
- 本規約は、本施設を利用する者(以下「施設利用者」といいます。)が、本施設へ入会または本施設を利用する上で守るべき定めであり、その効力は全ての施設利用者に及ぶものとします。
第1条(目的)
本規約は、ユーザーと当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。
当社は本サービスに関し、本規約のほか、ご利用にあたってのルール等、各種の定め(以下、「個別規定」といいます。)をすることがあります。これら個別規定はその名称のいかんに関わらず、本規約の一部を構成するものとします。
本規約の規定が前条の個別規定の規定と矛盾する場合には、個別規定において特段の定めなき限り、個別規定の規定が優先されるものとします。
第2条(会員制)
本施設は、スポーツを通じた施設利用者の健康維持・推進および技術向上等のため、施設とサービスを施設利用者に提供することを目的とします。
- 本施設は会員制(法人会員・個人会員)とし、会員とは次条に定める入会資格を満たし、次項の諸手続きを完了することで、本施設の利用に関する契約(以下「本契約」といいます。)を会社と交わした個人または法人をいいます。なお、会社が必要と判断した場合、会社は、入会申込者に対し、医師による診断書および施設利用に関する誓約書の提出を求めることができるものとします。
- 本施設の会員の種類(利用条件および特典等を含み、以下「会員種別」といいます。)は別に定めます。なお、会社は、必要に応じて会員種別を新規に設定、変更または廃止することができます。
- 会社は、入会の申込みに対する承認につき裁量を持つものとします。
第3条(入会資格)
本施設は、会員が自己管理のもとで施設を利用できることを前提とし、本施設、会社のスタッフおよび他の施設利用者に対し信義に従い誠実に行動することを入会の条件とします。
なお、次の各号のいずれかに該当する方は本施設の会員になることができません。
- 本規約、本施設の諸規則および注意事項等(以下「本規約等」といいます。)を遵守できない方
- 公的機関の発行した本人確認書類等により本人であることの確認ができない方
- 刺青(タトゥーまたは刺青との判別が困難なペインティング等の擬似刺青を含みます。)をしている方
- 暴カ団関係者を始めとする反社会的勢力に該当すると会社が判断した方
- 健康状態に異常があり、医師等により運動を禁じられている方
- 伝染病、その他他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している方
- 本施設において過去に除名等の理由により会員資格を喪失した方
- 公序良俗に反する行為等により、公的、私的を問わずスポーツ施設等の会員制の団体より会員資格の停止または除名等の処分を受けたことのある方
- 会社が付与する施設利用権の不当な方法による利用者(例:施設利用権を第三者に譲渡・貸渡し、当該第三者が会員となりすまして利用する等の行為を意味するがこれに限られないものとする)等、違法又は不適切な方法により本施設を利用した方で、過去に会社より利用禁止を宣告された方または会社が利用禁止の判断をした方
- その他本施設が会員としてふさわしくないと判断した方
第4条(未成年者の取扱い)
未成年者(18歳未満)が会員となる場合は、親権者の同意を得ることを入会の条件とし、未成年者本人のみが会員として本施設を利用し、当該未成年者とその親権者はそれぞれが本規約に基づく責任を負うものとします。
第5条(会員の権利および義務)
- 会員は、本規約等および会員種別の性質に従い、本施設および付随するサービスを利用することができます。
- 本施設は、前項で規定する権利を除き、会員に対して、本施設等その他の財産にかかる所有権、賃借権を含む一切の権利を認めるものではありません。
- 会員は、本規約等を遵守し、これらに定める義務を履行することによって会員の資格を維持できるものとします。
第6条(会員証)
- 会社は、会員に対し会員証を交付します。(一部の会員を除きます。)
- 会員証は、記名式とし、会員は本施設の利用に際し、会員証(または、QRコード)を提示しなければなりません。(一部の会員を除きます。)
- 法人契約による会員(以下「法人会員」といいます。)にあっては、本施設の利用に際し、施設利用資格を有する者が、その会員証を提示しなければなりません。
- 会員証は、施設利用資格を有する者のみが使用できるものとし、第三者に譲渡、貸与することはできません。
- 会員は、会員証を紛失または破損した場合、速やかに本施設で再発行の手続きをとらなければなりません。なお、再発行は有料となります。
第7条(会費等)
- 会員は、本施設への入会・利用にあたり、会社が別で定める入会金、年登録料等を支払うものとします。
- 会員は、本施設の利用にあたり、会社が別で定める月会費または受講料(以下「月会費等」といいます。)を支払うものとします。なお、会員は、会員資格を有する限り、現に本施設を利用しない場合も月会費等の支払義務を負うものとします。
- 会員は、入会金、事務手数料、月会費、各種利用料、第26条に定める休会料等(以下合わせて 「会費等」といいます。)を、本施設が別に定める納入期日までに、会社所定の方法で支払うものとします。
- 会費等について、会社は、理由の如何を問わず返還しないものとします。
- 本施設が別で定める有料レッスン、イベント等の参加費、レンタル品の利用料等(以下、「参加費等」といいます。)は月会費等に含まれないものとし、参加または利用を希望する会員はその都度、参加費等を支払うものとします。
第8条(会費等の改定)
- 会社は、経済事情等を鑑み、会費等の改定を行うことができます。なお、この改定は、改定した日から将来に向かって適用するものとします。
- 前項の会費等の改定を行う場合、会社は、本施設の会員に対し、当該改定の1ヶ月前までに、書面、電子メール、ホームページ、SNS、その他メッセージアプリ等によって通知するものとします。
第9条(会費等の滞納)
- 会員が、会費等の支払いを滞納した場合は、会社は直ちに会員資格停止処分とするものとします。
- 前項の場合、会員が滞納した会費等につきその全額を会社が指定した方法でただちに支払わない限り、会社は会員資格停止処分を取り消すことはありません。なお、会社は、会員が滞納した会費等については、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数に、年14.5%の割合で計算される延滞利息を付することができるものとし、会費等と一括して本施設が指定する方法で支払いを求めることとなります。その際の必要な振込手数料その他の費用は、全て当該会員の負担とします。
- 第1項により資格停止となった会員が、その後、滞納した会費等を支払うことなく、以下のいずれかに該当するに至ったときは、第17条の定めにかかわらず、会社は、当該会員を直ちに除名するものとします。
- 会費等を累積して2ヶ月分延滞したとき。
- 会費等を1ヶ月分滞納している場合であって、本施設が相当な期間を設け、当該会費等の支払いを書面、電子メール、その他メッセージアプリ等で催告したにもかかわらず、その期間内に支払われなかったとき。
第10条(届出義務)
- 会員は、会社に提出した入会に際して記載した氏名、住所、電話番号、電子メール等の情報(以下「会員情報」といいます。)に変更があった場合には、会社に対し、速やかに変更を申し出るとともに、本施設所定の方法により変更の手続きを行わなければなりません。
- 会社が会員に対し、本契約に関する通知をする場合は、会員から提出された最新の会員情報をもとに発信するものとし、発信された時点において会員情報が最新のものでなかったことで生ずる会員または第三者の損害について、会社および本施設はその責を負わないものとします。
第11条(会員種別の変更)
- 会員は、会員種別を翌月から変更する場合は、本施設が別に定めた期日までに本施設所定の手続きを行わなければなりません。
- 前項の場合、会社が別に定めた期日を過ぎてから申し出たときは、その変更は翌々月からの変更となるものとし、これにつき会員は異議を申し立てないものとします。
第12条(本規約等の遵守)
- 会員は、本規約等、その他会社または本施設が定める事項を遵守しなければなりません。
- 会員は、本施設の具体的な利用にあたり、本施設のスタッフの指示に従わなければなりません。
- 法人会員は施設利用資格者に本規約を認識・遵守させるものとし、施設利用資格者が本規約に違反して会社・他の会員・その他の第三者に損害を与えたときは施設利用資格者と共に損害を賠償する責任を負うものとします。
- 未成年者の会員の保護者は当該未成年者に本規約を認識・遵守させるものとし、当該未成年者が本規約に違反して会社・他の会員・その他の第三者に損害を与えたときは保護者が損害を賠償する責任を負うものとします。
第13条(禁止事項)
会員は、本施設の施設内または本施設の施設周辺において、次の行為をしてはいけません。
- 本施設の施設利用者、本施設のスタッフ、本施設または会社を誹謗・中傷する行為
- 施設利用者または本施設のスタッフに対する以下の迷惑行為
- 殴打、身体を強く押す、強く掴む等の暴力行為
- 物を投げる、壊す、叩く等の危険行為
- 奇声をあげる、大声で怒鳴る、行く手を阻む等の威嚇行為
- 待ち伏せ、尾行、個人的交友の強要等のストーカー行為
- 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で拘束する行為
- 盗撮、盗聴、痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令または公序良俗に反する行為
- 刃物等の危険物を館内に持ち込む行為
- 飲酒をしてからの施設の利用
- 本施設の施設等を故意に長時間独占する行為
- 本施設の施設等を破壊、損傷、乱暴に扱う等の行為
- 本施設の器具、その他の備品の持ち出し行為
- 会社の許可なく施設内において撮影をする行為
- 会社の許可なくインターネット上で本施設における情報を公開する行為
- 物品販売等の営業行為、勧誘行為、金銭の貸借等の行為
- ビラ等の配布、はり紙等の掲示、宗教活動、政治活動、署名活動その他これに準ずる行為
- 社会通念上または信義則上、不当または過度な要求行為
- その他本施設の秩序を乱す行為
第14条(入場の禁止および退場)
会社は、会員が以下の各号に該当した場合、施設への入場の禁止または退場を命じることができます。
- 本規約等を遵守しないとき。
- 第3条に規定する入会資格を満たさないことが判明したとき。
- 第13条に規定する禁止行為があったとき。
- 飲酒等により正常に本施設の施設を利用することが困難であると本施設が判断したとき。
- 負傷、発病等で施設の利用が困難であると本施設が判断した場合で、回復等によりその原因が止んだことを証する医師の診断書および会社所定の誓約書の提出を本施設が求めたにもかかわらず、これを提出しないとき。
- その他本施設の施設を利用することが困難であると本施設が判断したとき。
第15条(報告義務および会員資格の一時停止)
- 会員は、以下の各号に該当した場合、本施設を利用する前に会社にその旨を速やかに報告しなければなりません。
- 怪我または疾病により医師から運動、入浴等を禁じられたとき。
- その他正常な施設利用ができないことが判明したとき。
- 会社は、前項各号の報告を受けた場合、当該会員の会員資格を一時的に停止することができます。
- 第1項各号の報告により会員資格の一時停止を受けた会員が、運動および正常な施設利用が可能であることを証する医師の診断書等を持参しない限り、本施設は、当該会員資格の一時停止を解除しないものとします。
- 会員が、第1項各号の報告を怠りまたはその事由を隠匿して本施設を利用した場合、それに起因して会員本人または第三者に生じた損害について、会社又は本施設は一切責任を負わないものとします。
- 第1項各号の事由により、または会員による第1項各号の報告もしくは第3項の会員の対応の遅延により、当該会員が本施設を利用できなかったとしても、当該会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはないものとします。
第16条(会員資格の強制停止)
- 会社は、会員が以下の各号に該当した場合、会員資格の全部を停止するものとします。
- 第9条第1項に該当したとき。
- 本施設を利用中に意識喪失等を発症したとき。
- 医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明したとき。
- その他正常な施設利用ができないと本施設が判断したとき。
- 前項第2号乃至第4号により会員資格を停止した場合、当該会員が、運動および正常な施設利用が可能であることを証する医師の診断書等を持参しない限り、会社は当該会員の資格停止を解除しないものとします。
- 会社は、会員資格を停止されている会員について、その停止の原因が解消されたと判断した場合、当該会員の会員資格の停止を解除することができるものとします。
- 会員が第1項第3号または第4号により会員資格停止となった場合で、改善する見込みがないと本施設が判断したとき、会社は当該会員につき、本施設を退会させることができるものとします。
- 会社は、会員が正常に施設を利用することが困難であると合理的に判断した場合で、当該会員が自主的に退会または休会等の手続きをすることができない状況であると判断したときには、第1項第4号に基づき会員資格を停止するとともに、当該会員の承諾なくして、当該会員が予め提出した緊急連絡先にその旨を連絡することができるものとします。
- 第1項第2号乃至第4号の事由による会員資格の停止により、または第2項の会員の対応の遅延により、当該会員が本施設を利用できなかったとしても、当該会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはないものとします。
第17条(除名)
- 会社は、会員が次の各号の一に該当した場合は、当該会員を本施設から除名することができます。
- 第3条に規定する入会資格を満たさないことが判明したとき。
- 第13条に規定する禁止行為があったとき。
- 本規約等に違反したとき。
- 第9条第1項に該当したとき。
- 入会に際して本施設に虚偽の申告をしたこと、または第3条に違反していることを故意に申告しなかったことが判明したとき。
- 本施設の施設等を故意または重過失により破損したとき。
- 他の会員等の第三者または本施設のスタッフに対するストーキング行為、セクシュアルハラスメント等、公序良俗に反する行為があったとき。
- 他の会員等の第三者との喧嘩、口論等のトラブルにより、他の会員等の施設利用または本施設の円滑な施設運営を妨げたとき。
- 本施設内における宗教活動、政治活動、営業行為、その他本施設の目的に反する行為により、本施設の秩序を乱し、または会社および本施設の名誉・品位を傷つけたとき。
- その他、会員としてふさわしくない言動があったと本施設が認めたとき。
- 会社は、前条により会員資格を停止されている会員または第9条第3項もしくは本条第1項に基づき本施設から除名された会員について、本施設の利用を一切認めないものとします。
第18条(会員資格の喪失)
- 会員は次の場合にその資格を喪失します。
- 退会
- 死亡または法人会員における法人の解散
- 除名
- 運営上重大な理由による本施設の閉鎖または解散
- 前項各号の事由により会員がその資格を喪失したときには、当該会員は直ちに会員証を本施設に返却しなければなりません。
第19条(会員資格の譲渡禁止等)
本施設の会員資格は本人限りとし、第三者への譲渡、売買、名義変更、質権の設定その他担保に供する等の行為または相続その他包括承継はできないものとします。
第20条(営業日等)
- 本施設の営業日、営業時間および定休日(以下「営業日等」といいます。)については別に定めます。
- 本施設は、定休日を1月につき1日以上設けることができるものとします。但し、定休日には、第23条または第24条に定める営業の休止による休業日は含まないものとします。
- 本施設は、必要に応じて営業日等を変更することができるものとし、その場合、本施設の会員に対し、当 該変更の1ヶ月前までに、書面によって通知するものとします。なお、一時的な営業時間の伸長または短縮等の変更については、本施設の会員に対し、事前にホームページ、SNS等に掲載する方法にて通知するものとします。
第21条(施設の変更)
- 会社は、本施設の運営または管理に必要と認めた場合、本施設の全部または一部を変更すること (以下「施設変更」といいます。)ができるものものとします。その場合、会社は本施設の会員に対し、当該施設変更の1ヶ月前までにホームページ、SNS、書面、電子メール、その他メッセージアプリ等で通知するものとします。
- 前項の施設変更後について、会員の会費等の支払義務が縮減されることはないものとします。
第22条(施設の利用範囲の制限)
- 会社は、競技会、スクール等の諸行事、その他本施設が運営上必要と認めた場合に、施設の全部または一部の利用範囲を制限すること(以下「利用範囲制限」といいます。)ができるものとします。その場合、会社は、本施設の会員に対し、当該利用範囲制限を開始する1週間前までに、ホームページ、SNS、書面、電子メール、その他メッセージアプリ等にて通知するものとします。
- 前項の利用範囲制限により、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはないものとします。
第23条(営業時間の変更および営業の休止)
- 会社は、次の各号に該当する場合、本施設の営業時間を変更または本施設の営業の全部もしくは一部を休止することができるものとします。
- 施設の点検、補修または改修をするとき。
- 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化等のやむを得ない事由が発生したとき。
- 年末年始等、その他会社が一定期間の営業の休止を必要と認めるとき。
- 前項の場合、会社は、本施設の会員に対し、原則として事前に通知するものとします。但し、会社は、前項第3号を除き、やむを得ない場合においては事前の通知を省略することができるものとします。
- 第1項の営業時間の変更または営業の休止により、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはないものとします。
第24条(不可抗力による営業時間の変更、営業の休止および閉鎖)
- 会社は、火災、停電、電力制限、地震、津波、噴火、洪水、台風、雪害、高潮、戦争、動乱、暴動、騒乱、その他本施設の責めに帰さない事象が発生した場合、本施設の営業時間を変更、本施設の営業の全部もしくは一部を休止または本施設を恒久的に閉鎖することができます。
- 前項の場合、会社は、本施設の会員に対し、原則として事前に通知するものとします。但し、やむを得ない場合においては事前の通知を省略することができるものとします。
- 第1項の営業時間の変更、営業の休止または閉鎖により、会員または第三者に損害が発生したとしても、会社および本施設は一切の責任を負わないものとします。
- 第1項の営業時間の変更または営業の休止により、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはないものとします。
第25条(解散)
- 会社は、前条第1項の不可抗力による場合を除き、やむを得ない事情による場合には、本施設の会員に対し、3ヶ月前に書面、電子メール、その他メッセージアプリ等によって通知することにより、本施設を解散することができます。
- 前項の場合、会社は、会員に対する特別の補償は行わないものとします。
第26条(休会および復帰)
- 会員は、怪我、疾病等のやむを得ない事由により本施設を1ヶ月以上利用できない場合で、利用する施設が休会の制度を設けているときに限り、休会の手続きを行うことができるものとします。
- 会員は、翌月から休会の制度を適用する場合は、本施設が別に定めた期日までに本施設所定の手続きを行わなければなりません。なお、本施設が別に定めた期日を過ぎてから申し出た場合は、翌々月からの適用となるものとし、これにつき、会員は異議を申し立てないものとします。
- 休会の制度は1ヶ月単位、最大3ヶ月の期間内で適用するものとし、休会制度を適用した会員は、本施設が別に定める休会料を支払うものとします。
- 休会の制度を適用した会員は、申請時に指定した期間の満了後、休会の制度適用前と同様の契約内容で自動的に復帰するものとし、その場合、復帰した月から会費等を支払うものとします。
- 休会の制度を適用したスクール会員が、申請時に指定した期間の途中で復帰する場合または期間満了後に自動復帰する場合いずれにおいても、本施設は、定員の都合により、当該スクール会員が申請時に指定したクラスに復帰することを保証するものではありません。
- 会員は、当初申請した休会等の期間満了の翌月以降も休会等を延長する場合は、本施設が別に定めた期日までに本施設所定の手続きを行わなければなりません。なお、本施設が別に定めた期日を過ぎてから申し出た場合は、翌々月からの適用となるものとし、これにつき、会員は異議を申し立てないものとします。
第27条(退会)
- 会員が本施設の退会を希望する場合は、本施設が別に定めた期日(以下「退会届出期日」といいます。)までに本施設所定の退会手続きを行わなければなりません。
- 前項の退会手続きは、本施設において、会員本人が行うものとし、本施設はいかなる場合も本人からの正式な委任状を持たない第三者による届出または電話、メール等による届出を受け付けないものとします。
- 退会は月の途中で行うことができず、退会届出期日までに退会手続きを行った場合は、翌月1日からの退会となるものとします。
- 前項の場合、会員は、退会届出期日までに手続きを行った当月までの会費等を支払うものとし、翌月以降の会費等は免除されるものとします。なお、会費等の未納がある場合は、退会届の提出までに完納しなければなりません。
- 退会を希望する会員は、退会届出期日を厳守しなければならないものとし、当該期日を過ぎてから退会手続きを行った時は、翌々月1日からの退会となるものとします。その場合、会員は翌月分の会費等を全額支払わなければならず、これにつき、会員は異議を申し立てないものとします。
第28条(賠償責任)
- 会員は、自己の責任において本施設の施設等を利用するものとし、次の各号に掲げる事由により会員が受けた損害に対して、会社および本施設はその損害賠償の責を一切負わないものとします。
- 第13条に規定する禁止行為をした場合
- 本施設の指定または指導以外の利用方法で施設等を利用した場合
- 施設利用者間の喧嘩または口論等のトラブル
- その他本施設の責めに帰さない事由
- 会員は、本施設の施設等を利用中に自己の責めに帰すべき事由により、本施設、本施設のスタッフ、本施設の施設等、他の会員または第三者に損害を与えた場合には、速やかにその賠償の責を負うものとします。
- 本施設は、会員が施設等の利用に際して生じた負傷、発病、盗難、紛失については、本施設の責めに帰すべき事由がある場合を除き、一切その損害賠償の責を負わないものとします。
- 第1項第3号のトラブルが発生した場合、その損害の有無にかかわらず、本施設は一切関与しないものとし、当該会員は会社または本施設に対し相手方との仲介、調停等を求めてはならないものとします。
第29条(遺失物の取扱い)
- 本施設は、本施設の施設内において、忘れ物、落し物等(以下「遺失物」といいます。)を拾得した場合は、会社の定める諸規程に基づき適切に取り扱うものとします。
- 会員は、本施設の施設内において、遺失物を拾得した場合は、本施設に届け出る義務を負うものとします。
第30条(個人情報の取扱い)
- 会社は、会員が提供した会員情報のうち、会員の個人情報(個人情報保護関連法で定められた個人情報をいいます。)を、本規約、会社が別途定める『個人情報保護方針』および個人情報保護関連法にしたがって適正に管理します。
- 会社は、会員から預かった個人情報を、会員の本人確認、会社または本施設からの各種連絡・案内の送付(電子メールおよび郵送のいずれも含みます。)、会員からの質問に対する回答の送付(電子メールおよび郵送のいずれも含みます。)、および本施設の利用料金等の請求に利用します。
- 会社は、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示しません。
- 会員本人の同意がある場合
- 会員が希望するサービスを行うため、または利用目的の達成のために会社が業務を委託する業者に対して開示する場合
- 法令に基づき開示することが必要である場合
- 会員が本人の個人情報の照会・修正・削除等を希望する場合には、会社は、本人であることを確認の上、合理的な期間および範囲において対応します。
第31条(本規約その他の諸規則の改定)
- 会社は、本規約等その他本施設の運営、管理に関する事項を必要に応じて改定することができ、その効力は全ての会員・施設利用者に及ぶものとします。
- 本規約の改定のうち、会員にとって重要な改定については、改定後の規約の効力発生の1ヶ月前までに、会員に対し、ホームページ、SNS、書面、電子メール、その他メッセージアプリ等により通知するものとします。但し、当該変更は本契約の目的に反せず、かつ変更の必要性、相当性を有し、また合理的な変更であるものに限ります。
第32条(会員への通知)
本施設に関する会員への通知については、ホームページ、SNS、書面、電子メール、その他メッセージアプリ等により行うものとします。 但し、本規約で別途定める場合のほか、会費の改定、営業日等の変更等、その他重要な変更については、1ヶ月前までに、会員に対し、ホームページ、SNS、書面、電子メール、その他メッセージアプリ等により通知するものとします。
第33条(通知の効力)
会社または本施設は、会員宛てに文書等の通知を発信する場合は、会員から提出された最新の会員情報をもとに発信するものとし、その効力は当該会員情報に記載された宛先への到達をもって発生するものとします。
第34条(正本)
会社は、必要に応じ、本規約を英語に翻訳し、日本語と英語との対訳形式で本規約を発行することができるものとします。但し、英語との対訳形式による規約において、日本語による規約と英語による規約に不一致がある場合は、日本語版を正本とします。。
第35条(裁判管轄)
会員は、本規約その他、本施設運営に関して定められた諸規則等に関する紛争については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることをあらかじめ承諾されるものとします。